物件を相続したけれど放置している
亡くなった親や親族の方から遺産として家を相続したけれど、住む予定がなく放置しているという方も多くいらっしゃいます。また、親が所有・管理していたマンションやアパートを相続したけれど、どう扱ったらいいのか分からないという方もいらっしゃるかもしれません。
遠方の不動産の場合尚更、お部屋の管理や清掃、植栽の手入れだけでも大変なものです。また、賃料を期待できる収益物件にしても、家賃回収から部屋や設備の修繕、入居者とのトラブル対応まで、貸主として対処しなければいけないことは山ほどあります。
また、相続には至らなくても、親が介護施設や病院などに入ることで、空き家状態になっていることも心配かもしれません。その場合は将来を見据えた早めの対処を行った方が良い場合もございます。
売却以外の活用方法もあるかもしれません。
遺産相続などで不動産を取得した場合、当面使い道がなくても、所有し続ける方も多いようです。
「将来、必要になるかもしれないから」「子どもや孫が住むかもしれないから」「他人に貸し出せるかもしれないから」この様な場合……深く考えずに持ち続けることが、かえってリスクとなるケースもございます。
住人のいない不動産にも、当然のように固定資産税はかかります。マンションの場合なら管理費や修繕積立金も必要です。そのほかにも地域への自治会費をはじめ、清掃費用や植栽管理費用、修繕費用など様々な費用が発生するのです。また、空家状態の長いお部屋は防犯面等のリスクも高まります。
だからこそ、使い道のない不動産は思い切って処分してしまうのもひとつの方法となりますが、親から相続した不動産を売却するのには抵抗がある。という方も多いのです。
そのような場合当社では、買取という枠に拘らず、売却以外の活用方法のご提案もさせていただきます。
相続登記とは?
不動産の所有者が亡くなると、その不動産の所有権は相続人に引き継がれます。相続人となった方は、その不動産の登記名義を変更する「相続登記」の手続きを行う必要があります。
この相続登記は手続きの期限がないため、後回しにされ、結果的に放置してしまうケースが多いです。
しかし名義変更を行っておかないと、いざ、不動産を売却しよう!となった時にも名義が異なる為に直ぐに売却が行えない、ということも。
相続登記に必要な書類は次の通りです。
- 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
- 遺産分割協議書
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 固定資産評価証明書
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- なかでも、「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」の取得には時間がかかることがあります。書類の準備は早めに取りかかるようにしましょう。
SUMiTASなら相続の専門家と連携して対応が可能!
「相続手続きは難しい」「書類の準備も面倒」といった声をよくお聞きします。きちんとした知識がないと、時間ばかりかかったり、損をしたりしてしまうことも。
それらを経てのご売却の場合、尚更面倒だと感じてしまうかも知れません。
当社は不動産相続でお困りの方に対して、相続の専門家と連携したサポートが可能です。
空き地や田んぼに賃貸住宅を建てることだけが相続税対策ではありません。アパートのリフォームや資産の買い替えなど、相続税対策には様々な方法があるのです。
お客様の目線に立って、最適な相続税対策のご提案を行います。専門家である税理士とともにお客様へのアドバイスを行いますので、安心してお任せください。